雨漏りのお悩みを解決

知っておくと得をする!台風前の雨漏り対策と台風被害でもらえるお金

知っておくと得をする!台風前の雨漏り対策と台風被害でもらえるお金

台風は強烈な風と雨で、家はダメージを受けます。屋根の瓦やスレート板がはがれたり、ヒビ割れたりして雨漏りが発生することも……。
台風の前にやっておきたい雨漏り対策と、被害を受けたときにもらえるお金について説明します。

台風が来る前にやっておきたい雨漏り対策

最近は気象予報がかなり正確になり、台風の進路や速度、降水量などもある程度事前にわかるようになってきました。

一方で、地球温暖化の影響で、最近の台風は威力が強くなっていると言われています。来ることが予測はできても、威力が強いと被害が大きくなります。

台風が来る前に対策を取っておきましょう。

台風前の雨漏り対策

台風シーズンの前の雨漏り対策として、下記のことをやっておきましょう。
(今回は雨漏りに関してのページなので、それ以外の台風対策については触れていません。)

  • 雨樋(とい)に枯れ葉などが詰まっていたら取り除く
  • ベランダの排水口が詰まっていたら、通りやすくする
  • 窓(サッシ)の枠(パッキン)にヒビが入っていたらコーキング剤で修繕する
  • 雨戸がきちんと閉まるか確認する
  • 家のまわりやベランダに飛んでいきそうな物があれば片付ける
  • 屋根や外壁の専門業者に点検してもらう
  • 雨漏りしたときに備えてバケツやブルーシート、ぞうきんなどを準備する

雨樋の詰まりをなくす

雨樋は屋根の雨を集めて、地上に流す管のことです。雨樋に枯れ葉やゴミが詰まると、雨水が流れずにあふれてしまい、雨漏りの原因になります。

屋根が低い家の場合は、はしごをかければ自分で確認することができます。ただ、屋根が高い場合は素人が確認や掃除をするのは危険を伴います。必ず専門家に点検してもらいましょう。

ベランダの排水口を詰まらせない

ベランダには排水口があり、ベランダ床の雨水を集めて地上に流します。(排水口がないベランダもあります。)

ここもよくゴミがたまります。ベランダ床にたまった雨水が流れずにあふれて、室内に侵入することがあります。排水口が詰まっていないか、またプランターなどを置いて排水口をふさいでいないかを確認しましょう。

窓(サッシ)の枠のコーキングをする

サッシ窓の枠(パッキン)は劣化すると、ヒビが入ることがあります。本格的な修理は専門家に依頼しますが、台風前の応急処置としてはホームセンターでコーキング剤を買ってきて補修するといいでしょう。

雨戸がきちんと閉まるか確認する

台風で強い風が吹くと、窓ガラスが割れることがあります。それを防ぐのが雨戸ですが、雨戸がしっかり閉まらないとトラブルの元になります。

最悪の場合は雨戸が飛んで行って、ほかの家に被害を与えることもあるのでよく確認しておきましょう。

家のまわりやベランダにある物を片付ける

物干し竿や子どもの三輪車、空の植木鉢などは強風で飛ばされる可能性があります。その結果、屋根を壊して雨漏りが起こることがあります。

自分の家だけでなく、周辺の家に迷惑をかけることもあるので早めに家の中に入れるなどの対策をしておきましょう。

屋根や外壁の専門業者に点検してもらう

どんな家でも築年数が経過すると劣化していきます。数年に1度は屋根や外壁の専門業者に点検してもらいましょう。

きれいに見えていても、細かいヒビが入っていることがあります。また、屋根は瓦やスレート板の下に敷いている防水紙が劣化して雨漏りすることもあります。ていねいに点検してもらい、必要ならば修理しておくと安心です。

バケツやブルーシート、ぞうきんなどを準備する

雨漏りに備えて、バケツやブルーシート、水を拭き取るぞうきんなどを多めに用意しておきましょう。

ただ、雨漏りを止めようと屋根に上がってブルーシートをかぶせるのはやめてください。濡れた屋根に上がるのは大変危険です。家の中が水浸しになるのを防ぐためにバケツで雨水を受ける程度にとどめておき、台風が去ってから専門業者に修理してもらいましょう。

台風での雨漏り被害は火災保険でお金が出る!

台風で被害を受けた場合、火災保険から保険金が受け取れます。

火災保険の風災被害は補償の対象

火災保険は火事で家が焼失した場合のもの…というイメージがあるかと思いますが、それ以外の自然災害やガス爆発などの事故も補償の対象になっています。

火災保険の補償内容をチェック

住宅向けの火災保険は大きく分けると、「住宅総合保険」と「住宅火災保険」があり、それぞれの補償内容は下記の通りです。

なお、最近は保険会社によって呼び方や内容がやや異なる場合がありますが、基本はこの2種類です。また、補償の対象を選択できる火災保険もあるので、風災でも受け取れるか確認しましょう。

住宅総合保険 住宅火災保険
火災
落雷
ガス爆発
風災
雹(ひょう)
雪災
〇(※) 〇(※)
水災 〇(※) ×
落下物や飛来物 ×
給排水設備の水漏れ ×
騒じょうによる暴行 ×
落雷 ×
盗難 ×

(※:契約内容によって一部本人の自己負担金あり)

雨漏りで火災保険が出るのは風災・雹(ひょう)・雪災の場合

火災保険でお金が出るケースは上のようにさまざまですが、雨漏りの被害で補償されるのは「風災・雹(ひょう)・雪災」の場合です。

下記のような被害が対象で、必ずしも雨漏りしていることが条件ではありません。屋根が壊れた場合などに補償が受けられます。

  • 台風で屋根の瓦が飛ばされた
  • 台風や竜巻で屋根そのものが飛ばされてしまった
  • 台風で屋根のスレート板の一部がはがれてしまった
  • 竜巻で飛んできた飛来物によって、屋根や家の外壁に穴が開いてしまった
  • 台風でアンテナが倒れて、屋根に穴が開いた
  • 雹(ひょう)が降って、窓ガラスや天窓が割れた
  • 雪の重みで屋根が壊れて、雨漏りがした
  • 雪崩が起こり、自宅の一部(または全部)が壊れてしまった

なお、建物の老朽化による雨漏りは火災保険の対象外なので、注意してください。

台風で保険金を受け取る条件

台風で被害を受けて火災保険の保険金を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。

  • 損害額が20万円以上であること
  • 強風(最大瞬間風速が20m/秒)以上であること
  • 被害を受けてから3年以内に申請すること

なお、20万円のうち、一部を自分で負担する免責(めんせき)を設けている場合があります。

火災保険の申請を忘れずに!

火災保険は自分から申請をしないと受け取れません。「保険の手続きは難しい」「面倒だ」と感じる人が多いようですが、せっかく加入しているのですから有効に活用しましょう。

台風で被害を受けたら雑損控除が受けられる

災害や盗難で損害を受けた場合は、所得から一定額が控除されます。このことを「雑損控除」と呼びます。

雑損控除が受けられる損害とは

雑損所得が受けられるのは、次のケースです。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

雪下ろしの費用やシロアリ駆除の費用は対象になりますが、詐欺や恐喝は対象外です。

雑損控除の計算方法

控除されるのは、次のどちらか多い方の金額です。

  • (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  • (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

ここに出てくる「差引損失額」は、次のように算出します。

損害金額(※1) + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額(※2)-保険金などにより補てんされる金額(※3)=差引損失額

(※1)損害金額とは、損害を受ける直前の家の金額で、時価で計算します。つまり、今同じものを購入した場合の金額から使用年数に応じた減価償却分を差し引いた金額です。
(※2)災害等に関連したやむをえない支出とは、修繕費用や撤去費用などのことです。
(※3)火災保険金を受け取っている場合は、その金額を差し引きます。

雑損控除は確定申告が必要

雑損控除を受けるには、確定申告をする必要があります。確定申告書には修繕費用の領収書を添付します。

災害で所得税が軽減されることも

所得が1,000万円以下の人で、災害の損害額(火災保険金を受け取っている場合はその金額を差し引く)が時価の50%以上という大きな被害を受けた場合は「災害減免法」によって所得税が軽減されます。

所得金額 軽減される所得税額
500万円以下 所得税の全額
500万円超~750万円以下 所得税の2分の1
750万円超~1000万円以下 所得税の4分の1

災害減免法と雑損控除は、両方受けることはできません。どちらか得な方を選択しましょう。

台風の雨漏り対策と受け取れるお金のまとめ

台風で雨漏りの被害を受ける前に、雨樋やベランダの排水口の詰まりを解消する、物が飛ばないように片付けるなどの対策が大切です。さらに、専門家による屋根や外壁の点検を受けておきましょう。

もし被害を受けた場合は、火災保険で保険金を受け取ることができます。また、確定申告をすることで雑損控除や、災害減免法で所得税を減額してもらうこともできます。自分が利用できる制度を確認してみましょう。