雨漏りのお悩みを解決
このページで分かること
雨漏りは早く直さないといけませんが、修理代が結構かかります。しかし、原因によっては火災保険からお金が出ることがあるんですよ。
今回は雨漏りで火災保険が使えるケースについてご説明します。
火災保険は火事のときしか補償されない(お金が出ない)と思っている人が多いかも知れませんが、実は火災以外のさまざまな災害に対して保険金が出るようになっています。
火災保険とは建物(住宅、マンション、店舗、ビルなど)と建物内の物品(家財、商品、在庫、設備など)を対象に火災や風水害などの災害による損失を補償する保険です。
今回は住宅向けの火災保険についてご説明します。
住宅向けの火災保険には「住宅総合保険」と「住宅火災保険」があります。保険会社によって呼び方が違ったり、補償内容が選択できたりしますが、基本はこの2種類です。それぞれの補償内容は下記の通りです。
住宅総合保険 | 住宅火災保険 | |
火災 | 〇 | 〇 |
落雷 | 〇 | 〇 |
ガス爆発 | 〇 | 〇 |
風災 雹(ひょう) 雪災 |
〇(※) | 〇(※) |
水災 | 〇(※) | × |
落下物や飛来物 | 〇 | × |
給排水設備の水漏れ | 〇 | × |
騒じょうによる暴行 | 〇 | × |
落雷 | 〇 | × |
盗難 | 〇 | × |
(※:契約内容によって一部本人の自己負担金あり)
雨漏りは上記の表の「風災、雹(ひょう)、雪災」が原因で起こった場合が、補償の対象になります。正確に言うと「風災、雹(ひょう)、雪災で住宅に被害が出た場合」に補償されるので、それによって雨漏りが発生していなくても屋根や外壁などに一定の被害があればお金が受け取れます。
なお、上の表の通り、住宅総合保険でも住宅火災保険でも、風災、雹(ひょう)、雪災は火災保険でお金が出ます。
ただし、最近は保険の自由化によって、補償内容を自分で選べるようになっている保険商品があります。
基本の補償は「火災」「落雷」「爆発」で、それ以外の風災や水災などは必要と思えば付加するというものです。付加する補償が少ないほど保険料が安くなりますが、風災や水災での補償を付けていないと「火災保険に入っていたのに、風災の結果の雨漏りで補償が受けられなかった」ということになるので注意しましょう。
雨漏りが起こって火災保険でお金が受け取れるのは、次の原因で被害を受けた場合です。
風災とは台風や竜巻、暴風などの強い風によって、屋根の瓦が飛んだり、屋根が傷んだり、外部から飛来した看板などで屋根に穴が開いたりした場合を指します。
雨漏りが発生していなくても、屋根が傷んだり壊れたりしたら補償の対象になります。
雹(ひょう)は直径5mm以上の氷の粒のことで、かなり固いものです。雹(ひょう)が落下すると窓ガラスが割れたり、屋根材が傷んだりします。
豪雪地帯では雪災は深刻な問題です。屋根に積もった雪の重みで建物が壊れたり、損傷したりした場合に火災保険から補償されます。雪崩で建物が壊れた場合も補償の対象ですが、融雪水の侵入や凍結、融雪による洪水、除雪作業中の事故などは火災保険の補償対象外です。
では、火災保険で補償される風災、雹、雪災の具体的な事例をご紹介しましょう。
一方、火災保険で補償されないのは、次のようなケースです。
これらの被害を受けたときに火災保険を受け取るには、次の条件を満たす必要があります。
損害金額 | 損害額が20万円以上であること(※) |
---|---|
強い風 | 風災の対象となるのは「強風」で、最大瞬間風速が20m/秒の場合 |
3年以内 | 被害を受けてから3年以内に申請すること |
(※)免責と言って数万円を自己負担する契約もあります。また、最近では損害額が20万円以下でも保険金が出る火災保険があります。
上の「火災保険で補償されない例」でも書いた通り、老朽化が原因で雨漏りが起こった場合は火災保険では補償されません。
ただし、老朽化していたところに台風などの風災で雨漏りがしたのならば、火災保険からお金が出る可能性があります。その状況は保険の鑑定人が判断します。
火災保険のパンフレットには補償の対象となる事例がいろいろ出ていますが、実際に保険金が支払われるかどうかは保険会社から依頼された保険鑑定人の判断で決まります。鑑定人の資格を持った人が被害の状況などを調査して保険会社に報告し、それを見て保険会社が保険金額を決定します。
生命保険は死亡時に3,000万円とか、入院時に1日1万円といった定額が支給されますが、火災保険はそうではありません。
火災保険は加入する際に、建物の状況に合わせて保険金額の上限を設定します。
火災で家が焼失した場合、元の家を手に入れるのと同じだけの保険金額が受け取れないと困ります。保険金の上限の設定方法には「時価」と「新価」の2つがありますが、今と同等の家を持つために新価で設定するようにすすめられます。
時価 | 同等の家を新築または購入するのに必要な金額から経過年数による価値の減少分などを差し引いた金額 |
---|---|
新価 | 同等の家を新築または購入するのに必要な金額 |
ただし、今の家と同等の家を再建するのに必要な金額以上の額を保健金額に設定することはできません。
風災や雹、雪災で被害を受けた場合に火災保険で支払われる保険金は、次の計算で算出されます。
ただし、保険金額は上記のように上限があります。その範囲内で、実際の損害額(修理金額など)から自己負担分を差し引いた金額が保険金として受け取れます。
風災や雹、雪災で火災保険が受け取れるのは、修理費用が20万円を超える場合です。もし修理費用が19万円の場合は、保険金は0円で支払われません。
ただ、屋根や外壁、ベランダなどの修理の多くは多額の費用がかかります。修理内容によっては足場を組むこともあるため、ほとんどのケースで20万円以上となり、保険金が受け取れます。
なお、保険契約によっては自己負担金として数万円を設定している場合があります。これを「免責(めんせき)」と言いますが、そのときは自己負担分を除いた額が受け取れます。
また、最近は20万円以下でも保険金が出る火災保険もあります。
地震で屋根が壊れるケースが多くあります。その場合は地震保険で対応できます。
地震保険は被害の程度に応じて補償額が決まります。
なお、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。(建物は5,000万円、家財は1,000万円が上限です。)
被害状況 | 建物の状態 | 補償金額 |
---|---|---|
全損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が時価額の50%以上になった場合、または消失もしくは流失した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合 | 地震保険の保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 | 地震保険の保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | 地震保険の保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合 | 地震保険の保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
地震保険は単独で加入することはできません。必ず火災保険とセットで加入します。また、地震保険の保険料はどこの保険会社で加入しても同じです。地域や建物の構造によって保険料が決まります。
地震で屋根が壊れると、雨漏りの被害に悩まされることになります。家の倒壊も心配なので、地震保険に加入しておくと安心です。
火災保険は火事だけでなく、風災(台風や竜巻、暴風など)や雹(ひょう)、雪災などで被害を受けた場合でも保険金を受け取ることができます。
雨漏りの原因が台風や暴風で瓦が割れたことによる場合は、火災保険を利用できる可能性があります。
火災保険で補償を受けるには、その建物が火災保険に加入していること、損害額が20万円以上であること、被害を受けてから3年以内に申請することなどを満たす必要がありますが、雨漏り修理は20万円以上になるケースがほとんどなので一度専門家に相談してみましょう。
火災保険とセットで地震保険に加入していると、地震で屋根や外壁が壊れた場合に保険金を受けることができます。
日本は地震や災害が多い国なので、火災保険を見直してみるといいでしょう。
なお、老朽化による雨漏りは火災保険の対象ではありません。注意してください。