盗聴器のお悩みを解決

配偶者や恋人の浮気・不倫の盗聴器調査は証拠として使える?

配偶者や恋人の浮気・不倫の盗聴器調査は証拠として使える?

旦那や妻の浮気(不倫)、恋人の浮気に悩む人は結構多くいます。

「何とかして懲(こ)らしめてやりたい」というケースから「もう絶対離婚する!」という強い気持ちを持つケースまでさまざまですが、いずれにしても本人に浮気・不倫の事実を認めさせないことには話は始まりません。

そこでこのページでは配偶者や恋人の浮気・不倫の証拠を押さえるために盗聴器が使えるかどうかという点について詳しく解説します。

配偶者や恋人の浮気・不倫の証拠を押さえなければいけない理由

では、なぜ浮気や不倫の証拠が必要になるのでしょうか。その理由から見ていきましょう。

離婚協議や慰謝料請求の際に必要

浮気や不倫の証拠が必要なのは、離婚協議や慰謝料を請求する際に必要だからです。証拠がないとただの「言いがかり」になってしまいます。

浮気や不倫の違い

「証拠を押さえる」というと、なんだか警察の操作のようで物々しいですね。

そもそも浮気や不倫は犯罪にあたるのでしょうか?まず、浮気と不倫の違いや定義を整理しておきましょう。

婚姻の有無 関係性
浮気 婚姻の有無は問わない
(独身同士でもどちらかが結婚している場合でも浮気と呼ぶ)
肉体関係がなくても、相手に好意を持ち、親密な関係になること
不倫 両方またはどちらかが結婚している場合 肉体関係がある場合

このように一般的には男女の両方またはどちらかが結婚していて、配偶者以外の異性と肉体関係にある場合を不倫と呼びます。

一方、浮気は既婚者、独身のどちらにも使われる言葉で、肉体関係がある場合はもちろんですが、ない場合でも浮気と呼ばれることがあります。

浮気かどうかの線引きは難しいところです。

浮気や不倫は犯罪?

では、浮気や不倫は犯罪に該当するのでしょうか?

答えは「NO」です。
日本の刑法では浮気や不倫に対する規定はありません。そのため、「犯罪」には該当しません。

刑法で犯罪とみなされる場合のことを「刑事責任」と呼び、それ以外のケースを「民事責任」と呼びますが、浮気や不倫は「民事責任」が問われます。

つまり、犯罪ではないので刑事責任はないが、民事責任を追及され、慰謝料などを請求される可能性があるのです。不倫をされた方の立場から言えば、不倫をした相手に対して慰謝料を請求することができます。

本人同士の意思で関係を持った場合は民事責任が発生する

「民事責任」が問えるのは、婚姻関係にある相手が「不貞行為」をした場合です。
不貞行為とは肉体関係またはそれに類似する関係(行為)があった場合で、なおかつ「自由な意思に基づいて関係を持つこと」が前提です。

無理やり犯されたレイプのような場合は自由な意思に基づいていないので、不貞行為とは言えず慰謝料請求の対象にはなりません。例えば妻が誰かにレイプされた場合、夫は妻に対して「不倫したから慰謝料を払え」ということはできないのです。

一方、自分から誘っていなくても、相手の誘いに乗って不倫した場合は「自由な意思に基づく関係」とみなされます。断ろうと思えば断われたのに、誘いに乗ってしまったことが問題になります。

慰謝料を請求できる

配偶者が不倫したことで自分が精神的な苦痛を受けた場合は慰謝料を請求できます。

また、配偶者だけでなく不倫の相手に対しても慰謝料を請求することは可能です。
その場合は不倫を証明する証拠が必要です。

なお、配偶者が不倫する以前から夫婦関係が破たんしている場合は慰謝料請求はできない可能性があります。また、夫が「自分は独身だ」と不倫相手にウソを言って関係を持っていた場合は、不倫相手に対しての慰謝料請求はできませんが、夫に対しての慰謝料請求は可能です。

不倫は強制離婚が可能

協議離婚や調整離婚の場合は、夫と妻の同意が必要です。そのため、夫側が離婚に同意しなければ離婚は成立しません。

しかし、不倫は強制的に離婚を成立させることができます。夫が「別れたくない」と言っても、妻が夫の不倫を理由に離婚を求めれば夫は拒むことはできないのです。

そのためにも、不倫の確かな証拠を押さえることが大切です。

独身カップルの場合は慰謝料請求は難しい?

独身のカップルでも婚約している相手が浮気をした場合は慰謝料請求の対象になります。ただし、口約束で「結婚しようね」と言っていただけでは「婚約」とはみなされません。

婚約と言えるのは結納を交わしたり、婚約指輪を贈ったりといった事実がある場合です。また、親や友達などに結婚することを知らせたり、結婚式場を予約したりといった行動を起こしている場合も婚約状態と言えます。

その状況で相手が浮気をして婚約破棄になったら、浮気をした側に慰謝料を請求できます。結婚式場を予約して費用を納めていた場合は、浮気をした側に損害賠償請求することも可能です。

とは言っても現実の判断はケースバイケースなので弁護士などに相談してみましょう。

浮気や不倫で盗聴器は証拠となるか?

このように浮気や不倫が原因で慰謝料を請求したり、離婚の話し合いをしたりする場合は、その証拠を押さえることが重要です。

浮気の証拠は画像と音声が有効

どこかで夫が見知らぬ女性と腕を組んで歩いていたところを見かけたとしても、それだけでは証拠になりませんし、不倫だと決めつけることもできません。

明らかに浮気・不倫だとわかる証拠が必要です。ホテルやどちらかの自宅など浮気現場を出入りする瞬間の写真や音声を入手しましょう。

浮気・不倫が多い場所

浮気や不倫の密会場所として多いのは、次のところです。

  • 自分の家
  • 不倫相手の家
  • 車の中
  • ラブホテル
  • シティホテル
  • 出張先

意外と多いのがどちらかの自宅というパターンです。「そんな大胆な!」と思うかも知れませんが、ホテルを使うよりもお金がかからないということ、そして慣れた場所であるということから、大胆にも自宅での密会が多くあります。

自宅での不倫は盗聴が可能

自分の家で夫が不倫相手を連れ込んで行為に及んでいたというのはかなりショックだと思いますが、自宅は盗聴しやすい場所でもあります。

女性の長い毛髪が落ちていた、シーツが汚れていた(またはいつも以上にきれいになっていた)など、「何かおかしい!」と感じたら、盗聴器を仕掛けてみましょう。

その場合は「明日は夜まで出かけている」と相手に伝えて油断させるのがおススメです。そして、事前に次のような場所に盗聴器を設置しておきましょう。

  • ベッドの下
  • 置き時計や掛け時計の中
  • サイドボードの中
  • エアコンやテレビのリモコン
  • ボールペン型の盗聴器を隠しておく

このように小型の盗聴器をこっそり隠しておくと見つかる可能性が低いです。なお、リアルタイムで盗聴するものよりも録音タイプの盗聴器を使うと証拠として活用できます。

長時間録音が可能で、バッテリーが十分にあるものを使うようにしてください。

盗聴は犯罪にはならない

不倫する方が悪いのですが、それを盗聴するということに後ろめたさを感じる人がいるかも知れません。

しかし、盗聴そのものは犯罪ではありません。ただ、電話を傍受したり、他人の家に勝手に入って盗聴器を設置するのは犯罪にあたるので注意しましょう。

自宅以外の場所での証拠押さえは危険が伴う

自宅の寝室やリビングなどに盗聴器を仕掛けるのはそれほど難しくはありませんが、外で盗聴や盗撮、尾行をするのはかなりリスクが伴います。

素人が盗聴や盗撮、尾行をする様子は周囲の人が見ると奇異に見えます。「変な人がいる」と警察に通報されると大変です。また、尾行していることがバレたら、それで相手は警戒して証拠を残さないようにするでしょう。

確たる証拠を押さえるには、プロの探偵事務所などに依頼する方が安心です。事前にある程度の情報(相手のことやどこで会っている可能性が高いかなど)を伝えておけば、調査の日数も費用も抑えることができます。

また、弁護士事務所と提携している探偵事務所が多いので、離婚や慰謝料請求の相談にも乗ってもらえるのでおススメです。

浮気や不倫の証拠として盗聴器を利用する~まとめ

浮気や不倫の行為は犯罪ではありませんが、精神的な苦痛を受けたとして慰謝料を請求したり、離婚したりといった民事責任を問うことはできます。

その場合は不倫をしているという確かな証拠を突きつけることが大切です。証拠として有効なのは盗聴した会話の録音データや画像です。自宅で不倫している場合は、こっそり盗聴器を仕掛けて録音しておきましょう。盗聴器は長時間の録音が可能でバッテリーが長持ちするタイプを選びます。

自宅以外の場所で不倫している場合は、素人が調査に動くのは危険が伴います。失敗すると、さらに調査が難しくなるので、最初から探偵事務所などの専門家に依頼しましょう。専門家なら高性能の盗聴器や盗撮カメラを使い、確実に証拠を押さえてくれます。