雨漏りのお悩みを解決

地震、台風、竜巻…災害による被害で雨漏りしたらどうすればいい?

地震、台風、竜巻…災害による被害で雨漏りしたらどうすればいい?

地震や台風、竜巻、ゲリラ豪雨など、近年の異常気象は時と場所を選ばずに私たちの生活を襲ってきます。そのような災害で住宅が被害を受けて、雨漏りするケースもあります。

最近の大きな災害での住宅被害の状況や、被害を受けたときにどうすればいいのかについて、ご説明します。

災害(台風)による住宅被害の状況

まず、台風による住宅被害の状況を見てみましょう。

台風21号(2017年10月)の被害状況

2017年10月21日~22日にかけて日本に上陸した台風21号は、「超大型」と呼ばれる台風で10月23日に静岡県御前崎市付近に上陸しましたが、台風の接近に伴い広い範囲が暴風域となり大きな被害が出ました。

台風の規模

気象庁が発表している情報によると、台風21号の規模は下記の通りです。
(2017年10月21日00時~23日24時)

1時間の降水量 ・三重県尾鷲市……90.5ミリ
・和歌山県新宮市……74.5ミリ
・三重県南牟婁郡御浜町……73.5ミリ
・三重県伊勢市……69.5ミリ
・静岡県静岡市……67.5ミリ
24時間の降水量 ・三重県尾鷲市……586.5ミリ
・和歌山県新宮市……536.0ミリ
・三重県伊勢市……492.5ミリ
・三重県南牟婁郡御浜町……476.0ミリ
・三重県多気郡大台町……463.5ミリ
風速 ・東京都三宅村……35.5m/s
・北海道えりも町……32.7m/s
・東京都神津島村……31.9m/s
・新潟県佐渡市……31.9m/s
・岡山県勝田郡奈義町……31.2m/s
瞬間風速 東京都三宅村……47.3m/s
・岡山県勝田郡奈義町……46.7m/s
・東京都神津島村……46.3m/s
・兵庫県神戸市……45.9m/s
・滋賀県大津市……44.2m/s

台風21号による被害

今回は雨漏りに関しての情報を紹介するページなので、台風の被害状況は人的被害ではなく物的被害のみについてご紹介します。
(2017年11月6日現在)

被害の程度 全国の被害件数 被害が多かった地域
全壊 5棟 ・和歌山県……2棟
・奈良県……1棟
・福井県……1棟
・茨城県……1棟
半壊 15棟 ・群馬県、京都府、奈良県……各3棟
・兵庫県、和歌山県……各2棟
・千葉県、滋賀県……各1棟
一部破損 630棟 ・京都府……201棟
・和歌山県……108棟
・富山県……42棟
・福井県……41棟
・新潟県……39棟
など
床上浸水 2,456棟 ・和歌山県……1,160棟
・三重県……710棟
・京都府……335棟
・奈良県……98棟
・埼玉県……91棟
など
床下浸水 3,426棟 ・和歌山県……1,015棟
・三重県……731棟
・京都府……516棟
・奈良県……301棟
・岐阜県……253棟
など

この台風で降水量が多かったのは和歌山県・三重県ですが、被害は広範囲に及んでいることがわかりますね。

台風は飛来物で屋根が傷つくこともあるので要注意

台風や暴風雨では、さまざまなモノが飛んできます。

近所の店の看板、ガレージの屋根、庭に置いていたバケツ、アンテナ、折れた木の枝など、信じられないものが飛来します。しかも、台風が通り過ぎるまでは、外の様子を確認することができません。

また、そのときは気づかなくても、台風が過ぎて何日もしてから雨漏りが起こることがあります。これは強風による飛来物が屋根に当たり、屋根材を傷つけたことが原因かも知れません。

台風の後は屋根の点検を受けると安心です。

災害(地震)による住宅被害の状況

次に地震による住宅の被害状況を見てみます。
2016年4月14日に発生した熊本地震の物的な被害状況です。

熊本地震での住宅被害

消防庁の発表によると、熊本地震の住宅被害は下記の通りです。
(2016年10月27日現在)

都道府県名 全壊 半壊 一部破損
山口県 0 0 3棟
福岡県 0 1棟 230棟
佐賀県 0 0 1棟
長崎県 0 0 1棟
熊本県 8,289棟 31,032棟 133,828棟
大分県 9棟 214棟 7,743棟
宮崎県 0 2棟 20棟
合計 8,298棟 31,249棟 141,826棟

地震の後は住宅そのものの損害は少なくても、屋根材(瓦やスレート板)がヒビ割れたり、ずれたりして雨漏りすることがあります。

地震直後は「住むには困らないから」と安心していても、実は見えないところで被害を受けている可能性があります。

災害で雨漏りが発生したときは火災保険が使える!

このような災害による被害は、心身ともに疲弊してしまいます。まずは家の補修をしなければなりません。

もし災害で住宅に被害が出た場合は、火災保険が利用できます。

火災保険は災害での被害も対応

火災保険というと、その名の通り「火災で家が焼失したときだけ」補償が受けられると思っている人が多いようですが、台風や水害なども補償の対象になっています。

火災保険の補償内容

ただ、補償の範囲は、下記のように加入している火災保険の種類によって多少異なります。
また、最近は個々の補償を自由に選べる火災保険もあります。

住宅総合保険 住宅火災保険
火災
落雷
ガス爆発
風災
雹(ひょう)
雪災
〇(※) 〇(※)
水災 〇(※) ×
落下物や飛来物 ×
給排水設備の水漏れ ×
騒じょうによる暴行 ×
落雷 ×
盗難 ×

(※:契約内容によって一部本人の自己負担金あり)

台風での被害は「風災・雹・雪災」が対象です。また、水災や落下物・飛来物、落雷で家が損害を受けた場合も補償されます。

地震による被害は地震保険で補償

上で熊本地震の被害状況をご紹介しましたが、地震で住宅が被害を受けた場合は火災保険ではなく地震保険の対象になります。

火災保険しか加入していない人は、地震で家が被害を受けても保険金を受け取ることはできないので、ご注意ください。

また地震保険は単独での加入はできません。火災保険とセットで加入します。

日本は地震大国と言われているので、大切な家のためにも地震保険の加入がおススメです。

自治体の災害支援を受ける方法

災害の規模によりますが、被害を受けた住宅の再建などのために自治体がさまざまな支援を実施することがあります。

災害で被害を受けたら罹災証明書を発行してもらう

自治体の支援を受けるには「被害認定調査」をして被害の程度を判定してもらいます。
被害認定調査は国が設けた調査方法で行われ、研修を受けた市町村の調査員が2人以上で訪問して住宅の傾斜や屋根、壁などの損傷状況を調査します。

被害の度合いが認定されると「罹災証明書」が発行され、各種の支援を受ける手続きができます。

住宅の被害認定基準

住宅の被害の程度は、次のような基準で判定します。

被害の程度 損害割合
全壊 住宅全体の50%が損害を受けた場合や延床面積の70%以上を流失した場合
(住宅の基本的機能を喪失したもの、または住宅の損壊が甚だしく、補修しても元通りに再使用することが困難なもの)
大規模半壊 住宅全体の40%以上50%未満が損害を受けた場合や延床面積の50%以上70%未満が損壊した場合
半壊 住宅全体の20%以上40%未満が損害を受けた場合や延床面積の20%以上70%未満が損壊した場合

災害の被害が少なくても雨漏りは放置しないこと

住宅の半壊など大きな被害がない場合は、台風が過ぎた後に家の屋根まで調べる人は少ないかも知れません。しかし、思いもよらない箇所でヒビ割れしている可能性があります。

しかも、台風の後で晴天が続くと、被害の発見が遅れてしまいます。1度の雨降りでは雨漏りしなくても、ヒビ割れたところから雨水が侵入し、屋根の野地板や天井裏などが湿気で腐食することがあります。

もし天井にシミができていたり、壁紙がかびたりしたら、雨漏りを疑ってみましょう。

災害被害が原因での雨漏り~まとめ  

近年の異常気象で超大型台風が日本を直撃し、広い範囲で暴風雨や強風の被害が発生することがあります。

このような自然災害で屋根や外壁に被害を受けて雨漏りした場合は、火災保険の「風災・雹・雪災による被害」の補償や水害、飛来物などの補償を受けられます。ただし、加入している火災保険が、これらの補償を受けられるタイプであることが条件です。

また、地震による屋根材のヒビ割れやずれが原因で雨漏りした場合は、地震保険から補償されます。火災保険とセットで加入しておくと安心です。

なお、自治体でも災害の規模に応じて災害支援などを実施しています。その際には被害状況を調査してもらって「罹災証明書」を発行してもらいましょう。