外壁塗装のお悩みを解決
このページで分かること
外壁塗装は家一軒の外壁をすべて塗り替える大がかりなものです。また、足場を組むため、屋根の補修も一緒に行うケースが多いようです。
高額な費用がかかりますが、住宅ローン減税を受けられるケースがあります。どんな場合に減税が受けられるのか、申請の方法などをご説明します。
「住宅ローン減税」は、正しくは「住宅借入金等特別控除」と言います。住宅借入金(住宅ローン)とは家を購入または新築するときに利用するものですが、リフォームでの借入も特別控除の対象になります。
「住宅ローン控除」と呼ばれることもありますが、ここでは「住宅ローン減税」としてご説明していきます。
では、まず住宅ローン減税とはどんなものなのか、見ていきましょう。
住宅ローン減税は個人が住宅ローンを借りてマイホームの新築や購入、増改築などをする際に、一定の条件を見たせばその年の住宅ローンの残高に応じて計算した金額を所得税額から控除するというものです。
住宅ローン減税は平成21(2009)年から始まっていますが、ここでは平成26(2014)年~平成33(2021)年の内容についてご紹介します。
住宅ローン借入額上限 | 4,000万円 |
---|---|
控除期間 | 10年間 |
控除率 | 1.0% |
最大控除額 | 400万円 (1年間40万円×10年間) |
上記以外に、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
特に注意すべきことは、自己所有である点と工事費用が100万円以上、住宅ローンを組んでいるという点です。
外壁工事だけでは100万円に満たない場合があるので、気をつけましょう。
住宅ローン減税の適用が受けられる工事とは、次のものを指します。
第1号工事 (増改築) |
増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え |
---|---|
第2号工事 (増改築) |
マンションなどの区分所有する部分の一定の修繕や模様替え |
第3号工事 (増改築) |
家屋のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替え |
第4号工事 (耐震工事) |
地震に対する安全性に係る一定の基準に適合させるための修繕または模様替え |
第5号工事 (バリアフリー工事) |
高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造および設備の基準に適合させるための修繕または模様替え |
外壁塗装は上記の表の「第1号工事」に該当します。第1号工事は具体的には、建物の主要部分の過半の修繕や模様替えのことで、主要部分とは下記のことを指します。
外壁は通常は建物の主要部分には含まれませんが、住宅ローン減税を受ける場合は対象として認められています。
控除される額と申請方法について見ていきましょう。
住宅ローン減税は、自分の所得から次の計算式で出た金額を控除できます。
12月31日現在の住宅ローンの残高×1%
(ただし毎年最大で40万円まで)
例えば300万円のローンを12年返済で組んだ場合は、次のようになります。4年目以降の計算例は省いていますが、同様にローン残高の1%が所得から控除されます。
年数 | ローンの残高 | 控除される額 |
---|---|---|
1年目 | 300万円 | 3万円 |
2年目 | 275万円 | 27,500円 |
3年目 | 250万円 | 25,000円 |
なお、リフォームに際して各種補助金や交付金を受けている場合は、工事費用から差し引いて計算します。
住宅ローン減税は確定申告をしなければなりません。確定申告までに、次の書類を準備しましょう。
増改築等工事証明書 | 施工業者が発行 |
---|---|
住宅ローンの残高証明書 | 金融機関が発行 |
住民票の写し | 役所で取得 |
建物・土地の登記事項証明書 | 法務局で取得 |
源泉徴収票 | 勤務先が発行 |
確定申告書 | 国税庁のホームページからダウンロード |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のホームページからダウンロード |
確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書は国税庁のホームページからダウンロードできます。パソコンの画面から入力もできるので、簡単に確定申告書が作成できます。
それ以外のものは自分で取り寄せたり、金融機関や勤務先で発行されたりするので、必要なものがそろっているか確認しましょう。
住宅ローン減税の確定申告には、「増改築等工事証明書」が必要です。工事をお願いした業者さんに連絡して発行してもらいましょう。
初めて住宅ローン減税を受ける場合は確定申告が必要ですが、一度やっておけば2年目からは勤務先の年末調整に必要な書類を提出するだけでOKです。
1年目に確定申告をすると、その年の10月ごろに税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が送付されます。
これと、金融機関から送付される「住宅ローンの残高証明書」(金融機関によって名称は異なります)を会社に提出します。
外壁塗装で住宅ローン減税が受けられるのはお得のように思えますが、必ずしもお得ではない場合もあります。
住宅ローン減税では、住宅ローンの残高の1%(最大で1年間に40万円まで)が所得から控除されます。
しかし、住宅ローンの金利がもっと低ければ、その方がお得になります。ローンを組む前に、どちらが得かよく検討することが大切です。
バリアフリー改修工事や省エネ改修工事を行うと、費用の10%が所得から控除されます。外壁工事をこれらの工事と絡めて行う場合は、こちらの減税の方が控除額が大きくなり、お得です。
「近いうちにバリアフリー工事も……」と検討されている方は、一度建築業者やリフォーム業者に相談されるといいでしょう。
外壁塗装の工事の費用が100万円以上で住宅ローンの返済が10年以上の場合など、一定の条件を満たすと、減税制度が利用できます。
減税は確定申告することで受けられますが、それほど難しいことではありません。せっかくの制度なので、利用できる場合はうまく活用していきましょう。